SSブログ


想像以上に高額な相続税と複雑な税法。専門家に相談して慎重に処理することをおすすめします。
気軽に、安価で相談できる相談できる税理士さんが多数登録されている税理士っドットコムを、チェックしてみてはいかがでしょうか。(こちらをクリック)


遺留分と相続税の負担者

遺留分と相続税の負担者

 遺留分減殺請求があった場合の相続財産から生ずる所得は、遺留分権利者と遺留分侵害者における課税標準の基礎となった対象財産又は抽象的相続分の異動の有無によって課税関係を是正する。

 すなわち、遺贈や「相続させる」遺言の場合は、対象財産から生ずる果実を返還すべきことが判決で確定したことをもって課税関係の是正を行い、その結果税額が減少する者は更正の請求をすることができ(通法232一)、また、税額が増加する者は判決が確定した日の属する年分において修正申告をする。

 これに対して相続分の指定や割合的包括遺贈の場合における遺産分割中の所得は遺留分率によって帰属し、遺産分割による協議等の結果その割合等が変動しても課税関係の是正はしない。


相続税のしくみ。遺産相続や遺留分の説明をしています。 http://t.co/Cri4REdtER

豊乳少女 @03bisyoujyo08 2015-01-10 14:24:51


@ichigodaiou
親とは連絡を取った方が良いです。

相続、葬儀、いない筈の親族出現!!
贈与税!遺留分!グゴゴゴゴゴ

閑人(かんじんorひまじん) @azumainari 2015-01-07 19:09:56

@show10a 仮に遺産が10億として妻に半分5億が渡り、残り半分5億の遺留分を嫡子が分ける。長女Hだけが嫡子なら5億を長女Hが相続する。恐らくね?正規相続で相続税を払うよりも、一旦寄付して寄付分を天婦羅団体に還流させた方が総額として大きいと判断したんだろうね。頓挫したがwWw

カンキチ @kankichiR23 2015-01-07 18:45:35



 




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。